ディーゼル車が排出する汚染物質には、二酸化炭素(CO2)、一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)、粒子状物質(PM)などがあります。
この内最近盛んに報道されているPMについては皆さんもよくご存じのことと思います。このPMとNOxは呼吸器系刺激ガスであり、肺や気管に沈着し健康障害を誘発し、発がん性との関係も指摘される有害物質です。
2001年には自動車NOx法の改正法として、自動車NOx・PM法が成立し、同法に基づき2002年には新規・移転・継続登録をさせない車種規制が導入されました。
この自動車NOx・PM法は首都圏、愛知・三重圏、大阪・兵庫圏にある市町村を対策地域として改善に取り組んできました。これによって大都市地域における大気汚染は改善傾向にありますが、大都市地域内の一部の地区においては、自動車交通の集中などによって大気汚染の改善が阻害されている事実がありました。
この一因として、対象地域の外から対象地域の中に流入する自動車からの影響が指摘されているのです。
そこで同法を改正し、局地対策と流入車対策を講ずることになったのです。
この内「流入車対策」について少し触れてみたいと思います。
まず「指定地区・周辺地域の指定」についてです。(環境省のパンフレットより引用)
・環境大臣は、重点対策地区のうち流入車対策を推進することが必要な地区を指定地区として指定。
・環境大臣及び事業所管大臣は、対策地域の周辺の地域であって、その地域内に使用の本拠の位置を有する自動車が指定地区内に相当程度流入している地域を周辺地域として指定。
次に「周辺地域内自動車に関する措置」です。(環境省のパンフレットより引用)
1)周辺地域内事業者による計画作成等
・周辺地域内に使用の本拠の位置を有する自動車(以下「周辺地域内自動車」という。)を使用する一定の事業者(以下「周辺地域内事業者」という。)は、自動車排出窒素酸化物等の排出抑制措置の実施に関する計画を作成・提出し、定期の報告を実施。
2)事業者の努力義務
・周辺地域内自動車を対策地域内において運行する事業者及びこのような事業者に輸送を行わせる事業者は、自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に努力。
つまり指定地区に入って仕事をする事業者に対して義務を課したということが法改正のポイントなのです。
次回に続きます。
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