物流に限らずすべての事業を行う際に重要になってくるのが「契約」です。当たり前のことと思われがちですが意外としっかりとした契約書を取り交わしている会社は多くないかもしれません。
そこで今一度物流ビジネスにおける契約について考えてみたいと思います。
契約を開始する際に真っ先に結ぶと思われるのが「機密保持契約」ではないでしょうか。当事者間で取り交わすさまざまな情報について外部には漏らさない約束をするのがこの契約の目的です。
ではどこまでの情報が機密にあたるのでしょうか。一般的に契約を結んだ際にすでに公知のものとなっている情報は機密情報とは扱われません。
基本的に相手側に開示した情報はすべて機密情報と考えたいところでしょうが、何でもかんでもとなると実際にその情報管理上の課題があるでしょうから一定の線引きをした方が良いと思われます。
お互いに「この情報は機密情報だよ」と明示したものだけを特別の管理をした方が効率的です。そして文書であれ電子データであれそのどこかに「秘密」という表示をすることです。
当然のことですが会話の中にも機密情報が含まれていることがあります。つまりその場で消えてなくなってしまう口頭情報にも「秘密」は含まれているのです。
ではその扱いはどうしたらよいでしょうか。会話をする際に「この話は秘密だけど」と前置きしてから話を始める必要があります。
「秘密」と明示した文書およびデータ、会話の際に「秘密」と前置きされた情報については特別な管理を行う、といった主旨の文言を機密保持契約書に記せばよいのです。
そしてこれらの情報は当事者どちらかから返還要請があった場合には速やかに情報を返還する旨取り決めておくことが大切です。
また機密保持の期間ですが仕事をしている期間は当然として、多くの契約で契約期間が終了した後にも機密保持を守らなければならないと取り決めているケースが多いようです。
結構機密情報に無頓着な人がいるようです。しかしビジネスにおいて相手方の情報を漏えいしないということは当たり前のことです。
ついついしゃべりたくなってしまうこともあるかもしれませんが、そこは社内教育をしっかりと行いきちんとした情報管理を行っていきましょう。
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