国土交通省の「トラック運送事業における下請・荷主適正取引ガイドライン」によると着荷主におけるトラック待ち時間に関し、以下のように記述されています。
―――――――――――――引用ここより―――――――――――――
【手待ち時間の改善における着荷主の役割】
サプライチェーン全体の最適化を進める上で 、輸送効率は重要な課題であり、着荷主においても、トラックの待ち時間の改善を進めることは大きな意義があります。
○着荷主等においてもトラックの手待ち時間を調査し、実態把握するともに、手待ち時間が存在する施設、時間帯、状況等を特定し、分析することが望ましい。
○着荷主等は、 運送受託者から手待ち時間改善の申し入れがあった場合には、受付時間枠の設定や拡大を行い物流施内の貨物の平準化図ること及び貨物量に応じた物流施設の運営を目指すことが望ましい。
○着荷主等、運送委託者、運送受託者は定期的な会議を設ける等、手待ち時間の実態及びそれに係る問題意識を共有し、双方で改善策検討、実施することが望ましい。
○着荷主先でも、積み込時間等の調整を行える一元的な窓口を設置することが望ましい。
※特に配送センターでは、長時間の手待ち(妥当と思われない要請) が発生する傾向にあるため留意する必要がある。
―――――――――――――引用ここまで―――――――――――――
以上のようにトラックの待ち時間を改善することはサプライチェーン全体の最適化につながることを指摘しています。
これは当たり前のことですが、この待ち時間短縮はサプライチェーン全体のリードタイム短縮につながるのです。
ということは発荷主にとっても着荷主にとってもお互いのメリットであると言えるでしょう。だからこそこの活動は意義あるものだと考えられるのです。
上記の文章のトーンは「望ましい」というややソフトな書き方になっています。しかし同時にこのガイドラインでは独占禁止法における物流特殊指定、下請法、貨物自動車運送事業法などの法令に抵触する恐れがあることを示しています。これは荷主だけではなく、物流会社の親事業者も対象とされています。
これについてはトラックを待たせ対価を支払わない、あるいは輸送の安全を阻害するといった行為がコンプライアンス問題であることを示していると思われます。
次回に続きます。
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