物流安全管理再考(5) 運輸安全情報の公表

一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全を確保するために講じた措置や講じようとする措置、その他の輸送の安全にかかわる情報を公表しなければなりません。

貨物自動車運送事業輸送安全規則(安全規則)で以下のように定められています。

・ 毎事業年度の経過後100日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針などの輸送の安全にかかわる情報で、国土交通大臣が告示で定める事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければなりません。

公表すべき輸送の安全にかかわる事項は次の通りです。
(1) 輸送の安全に関する基本的な方針
(2) 輸送の安全に関する目標およびその達成状況
(3) 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計

・ 国土交通大臣から輸送の安全にかかわる処分を受けたときは、遅滞なく、その処分の内容、処分に基づいて講じた措置、講じようとする措置の内容を、インターネットの地用その他の適切な方法により公表しなければなりません。

輸送の安全のためには従業員に守らせなければならないこともあります。当たり前のことですが、これが徹底されずに事故を起こしているケースがあるのです。

一つに酒気帯びでの乗務禁止です。何を当たり前のことを、と言われるかもしれませんが、二日酔いで出社するサラリーマンもいることを考えると酒気帯びの可能性は否定できないと思います。

次に過積載をした事業用自動車には乗務しないことです。運送事業者は当たり前として、この過積載に荷主が絡む可能性がありますのでより一層の注意が必要です。

運転者は疾病や疲労での乗務は危険です。このような体調の時はその旨を事業者に申し出るようにしなければなりません。

また、車両の日常点検も重要事項だと言えます。整備不良の車両が事故につながることがありえます。決められた内容について点検し、その記録を保管することについても再認識しておきましょう。

次回に続きます。


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