物流会社が協力会社に仕事を委託する際にも気を付けなければならないことがあります。それは下請法で規定されています。
物流会社は一定規模の下請会社に仕事を発注する際には一定に事項を記した「発注書」を発行しなければなりません。電話一本で発注することは問題となります。
荷主会社が物流会社に輸送業務を発注する際にも似たようなしばりがあるのですが、こちらは下請法ではなく独占禁止法で規定されています。
いずれにも共通していることは、発注側が強い立場を利用して下請会社に無理難題を強いてはならないという思想です。俗にいう下請いじめは許されない、ということです。
下請法ですが知らない人にとっては「ここまで細かく見られているのか」と驚くほどの制約があります。しかしこれは当然に義務として認識しなければならないのです。
参考までに下請法における親会社の4つの義務と11の禁止事項を挙げておきます。詳しくは公正取引委員会のホームページでご確認下さい。
【親会社の4つの義務】
1. 書面の交付義務:発注の際は,直ちに3条書面を交付すること。
2. 支払期日を定める義務 :下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めること。
3. 書類の作成・保存義務: 下請取引の内容を記載した書類を作成し,2年間保存すること。
4. 遅延利息の支払義務: 支払が遅延した場合は遅延利息を支払うこと。
【親会社の11の禁止事項】
1. 受領拒否(第1項第1号) 注文した物品等の受領を拒むこと。
2. 下請代金の支払遅延(第1項第2号) 下請代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないこと。
3. 下請代金の減額(第1項第3号) あらかじめ定めた下請代金を減額すること。
4. 返品(第1項第4号) 受け取った物を返品すること。
5. 買いたたき(第1項第5号) 類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること。
6. 購入・利用強制(第1項第6号) 親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること。
7. 報復措置(第1項第7号) 下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由としてその下請事業者に対して,取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすること。
8. 有償支給原材料等の対価の早期決済(第2項第1号) 有償で支給した原材料等の対価を,当該原材料等を用いた給付に係る下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすること。
9. 割引困難な手形の交付(第2項第2号) 一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。
10. 不当な経済上の利益の提供要請(第2項第3号) 下請事業者から金銭,労務の提供等をさせること。
11. 不当な給付内容の変更及び不当なやり直し(第2項第4号) 費用を負担せずに注文内容を変更し,又は受領後にやり直しをさせること。
もしかしたら思い当たる点があるかもしれません。そうであれば直ちに改善しましょう。お役所の調査が入られることも想定されますので、きちんとした対処が必要です。
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